国内募集型企画旅行条件書 本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。 1. 募集型企画旅行契約 (1)この旅行は、アルファトラベル株式会社(京都府知事登録旅行業第2-503号)(以下「当社」という)が企画・実施するもので、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。 (2)契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)のコース毎に記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。 (3)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 2. 旅行の申込み方法 (1)当社所定の申込書に所定の事項を記入し、所定のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 (2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込みを受付けることがあります。 (3)お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客さまの任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。 3. 申込条件 (1)15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。75歳以上の方は、健康診断書の提出をお願いする場合があります。場合によっては、お断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。 (2)特定旅客層を対象とした旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技術その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。 (3)お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (4)健康を害している方、妊娠中の方など特別の配慮を必要とする方はその旨お申し出ください。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運輸・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。 (5)お客さまが旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出ください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。 (6)お客さまが旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さま負担となります。 (7)お客さまの都合による別行動は原則としてできません。(8)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときは、お申込みをお断りすることがあります。 (9)その他当社の業務上の都合で、お申込をお断りすることがあります。 4. 契約の成立と最終日程表 (1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 (2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客さまにお渡しします。 (3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の10日から7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時においてはこの限りではありません。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始当日に最終日程表をお渡しする場合があります。 (4)当社が募集型企画旅行約款により手配し、旅程を管理する業務を負うサービスの範囲は、最終日程表に記載するところによります。 5. 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお支払いいただきます。但し、15日目以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。 6. 旅行代金に含まれているもの 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。 (1)パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税(但し、基準期日現在に公示されているものに限ります) 上記諸費用はお客さま都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。 7. 旅行代金に含まれていないもの 第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 (1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超えるもの) (2)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係るサービス料 (3)傷害・疾病に係る医療費等 (4)希望者のみが参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金 (5)ご自宅と発着地間の交通費、宿泊費等(6)上記各号に係る消費税等諸税相当額 8. 旅行契約内容の変更 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 9. 旅行代金の変更 (1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が第21項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客さまにその旨を通知します。 (2)第8項に記載した事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他、設備の不足が発生したことによるものは除きます。)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 10. お客さまの交替 お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この際、交替に要する費用があるときはその費用をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお、当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。 11. お客さまによる旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前) (1)お客さまは、第14項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。 (2)お客さまは、次に揚げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 イ. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第19項(表)に揚げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 ロ. 第9項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。 ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 ニ. 当社が、お客さまに対し第4項(3)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。 ホ. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程表に従った旅行の実施が不可能になったとき。 (3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときに、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたとき、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)金額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。 12. 当社の解除権-旅行開始前の解除 (1)お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、第14項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 (2)当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 イ. お客さまが、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 ロ. お客さまが病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。 ハ. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。 ニ. お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目に当る日より前にまた、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当る日より前までに、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。 ホ.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他、当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 13. 旅行開始後の解除・払戻し (1)お客さまによる解除・払戻し イ. お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻をいたしません。 ロ. お客さまの責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客さまは当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客さまに払戻しいたします。 (2)当社による解除・払戻し イ. 当社はつぎにあげる場合においては旅行契約を解除することがあります。 (イ)お客さまが病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。 (ロ)お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 (ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他、当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 ロ. 前項2のイ.により旅行契約の解除が行なわれたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。 ハ. 本項(2)イ. -(イ)(ハ)により、当社が旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客さまのご負担となります。 14. 取消料 (1) 旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。 旅行契約の取消期日 取消料(お一人) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって a)20日目に当る日(日帰り旅行にあっては10日目に当る日)から8日目に当る日まで 旅行代金の20% b)7日目に当る日から2日目に当る日まで 旅行代金の30% c)旅行開始日の前日 旅行代金の40% d)旅行開始日の当日 旅行代金の50% e)旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の100% (2)お客さまが旅行開始日の集合時刻に間に合わず結果として旅行契約を解除された場合も本項の取消料をお支払いいただきます。 15. 旅程管理 当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客さまと、これとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1)お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実にうけられるために必要な措置を講ずること。 (2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 16. 添乗員等及びその業務 (1)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。 (2)添乗員の同行するにあっては添乗員等が契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。添乗員が同行しない旅行にあっては現地における当社への連絡先を別途お渡しする最終日程表等の書面に明示します。 (3)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 17. 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (2)お荷物の損害については本項(1)の規程に関わらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お一人につき15万円を限度として賠償いたします。ただし、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物については賠償の責任を負いません。 お客さまが次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。 イ. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、 ロ.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらに生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離、ニ.自由行動中の事故、ホ.食中毒、ヘ.盗難、ト.運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 18. 特別補償 (1)当社は、第17項(1)の規程に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程により、お客さまが募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害について補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害については損害補償金をお支払いします。死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。但し、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、旅行契約の一部として取扱います。 (2)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第17項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とともに履行されたものとします。 (3)お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、無免許もしくは酒酔い運転、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量重力機搭載、ジャイロブレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。 (4)地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 19. 旅程保証 (1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規程に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。 イ. 次に掲げる事由による変更 (イ)天災地変、(ロ)暴動、(ハ)戦乱、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 ロ.第11項から第14項の規程に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さま一人に対して、1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客さま一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 (3)当社が本項(1)の規程により変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項(1)の規程に基づく責任が明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第18項(1)の規程に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客さまが返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 (表)変更補償金 変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%) 旅行開始前 旅行開始後 1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0 2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0 3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0 4. 契約書に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 5. 契約書に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0 6. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 7. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0 *注1.「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 *注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容の間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 *注3.宿泊の場合は1泊につき1件として取り扱います。 *注4.第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 *注5.第4号~第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 *注6.第5号に掲げる変更については、第1号から第4号までの率を適用せず第5号によります。 20. お客さまの責任 (1)お客さまの故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、お客さまに損害の賠償をしていただきます。 (2)お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 21. ご旅行条件・旅行代金の基準 この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。 22. 団体・グループ契約について 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。 23. その他 (1)お客さまが個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病等の発生に伴う諸費用お客さまの不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物の回収等に伴う諸費用および別行動のために要した費用についてはお客さまにご負担いただきます。 (2)お客さまに便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましてはお客さまの責任で購入していただきます。 (3)安心してご旅行をしていただくため、お客さまご自身で保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社らの係員にお問合せください。 (4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 ■個人情報の取扱いについて 提出された個人情報について、お客さまとのご連絡に利用させていただくほか、旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配、およびそれらのサービスを受領するための手続きに必要範囲内で利用させていただきます。 アルファトラベル株式会社 〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町375 SSSビル4階 電話075-256-8377 FAX075-256-8379