日本研修機構研修規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人日本研修機構(以下「当団体」という。)が実施する法定研修および講習(以下「本研修」という。)の受講に関する条件および当団体と受講者との間の権利義務関係を定めるものです。 本研修の受講を希望する者は、本規約の内容を十分に理解し、同意のうえ申込みを行うものとします。 なお、本研修に申込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなします。 第1条(申込みおよび契約の成立) 本研修の受講契約は、申込者が当団体所定の方法により申込みを行い、かつ当団体が研修費の入金を確認した時点で成立するものとします。契約成立後の申込者を「研修受講者」といいます。 申込者は、次の各号の要件をすべて満たすものとします。 (1)当団体の定める手続きに従い申込みを行った者 (2)納付期限までに研修費を支払った者 (3)未成年者の場合、親権者等法定代理人の同意を得ている者 (4)暴力団等の反社会的勢力に該当せず、また関係を有しない者 (5)各研修ごとの受講資格を満たしている者 ① 酒類販売管理研修 酒類販売免許に係る欠格事由に該当しないこと ② 申請等取次者研修 入管法その他関係法令に違反しておらず、所定の受講資格を満たすこと 前項の要件を満たさないことが判明した場合、当団体は受講契約を解除することができます。 受講料の支払い後は、第5条に定める場合を除き、返金は行いません。 第2条(受講料および支払方法) 本研修の受講料は以下のとおりとします。 (1)酒類販売管理研修:6,000円(不課税) (2)申請等取次者研修:19,800円(税込) (3)技能実習関連講習:19,800円(税込) 支払方法は以下とします。 (1)銀行振込 (2)クレジットカード決済 振込手数料は申込者の負担とします。 領収書について (1)銀行振込の場合 金融機関の振込明細書をもって領収書に代えます。 (2)クレジットカード決済の場合 カード会社の利用明細書をもって領収書に代えます。 ※当団体からの個別発行は原則として行いません。 第3条(返金) 受講料は、理由の如何を問わず返金しません。 ただし、第5条に定める場合を除きます。 第4条(開催中止) 最少催行人数に満たない場合、当団体は開催日の5日前までに通知のうえ、本研修を中止することができます。 この場合、別日程への振替により対応します。 第5条(受講のキャンセル) 受講者は、申込みをした研修について、開催日の5営業日前までに当団体所定の方法により申し出た場合に限り、キャンセルを行うことができます。 前項の場合であっても、既に支払われた受講料の返金は行いません。 前項の場合において、当団体が認めたときは、別日程の研修への振替を行うことができます。 前各項の期限を経過した場合、キャンセルおよび振替はできません。 第6条(振替措置) 講師の急病、会場都合、交通事情、通信障害その他やむを得ない事由により開催が困難な場合、当団体は別日程への振替等の措置を講じます。 第7条(不可抗力) 天災、交通機関の停止その他不可抗力により本研修の実施が困難となった場合、当団体は責任を負いません。 この場合、可能な限り振替対応を行います。 第8条(修了証) 当団体が定める修了要件を満たした受講者に対し、修了証を発行します。 第9条(知的財産権) 研修資料その他コンテンツの著作権は当団体に帰属します。 受講者は、私的利用の範囲を超えて複製、転載、配布等を行うことはできません。 第10条(受講者の義務) 受講者は円滑な研修運営に協力するものとします。 講師および事務局の指示に従うものとします。 登録情報に変更があった場合は速やかに届け出るものとします。 第11条(受講の拒否・中止) 受講者が研修運営を妨げる行為を行った場合、当団体は受講を中止させることができます。 この場合、受講料の返金は行いません。 第12条(損害賠償) 受講者が本規約に違反し損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負います。 第13条(免責) 本研修の内容について、その完全性、正確性、有用性等を保証するものではありません。 当団体の責任は、故意または重過失による場合を除き、受領済み受講料を上限とします。 第14条(規約の変更) 当団体は必要に応じて本規約を変更できるものとし、変更内容はウェブサイトに掲載します。 第15条(準拠) 本規約に定めのない事項は、当団体の定めによります。 第16条(管轄) 本規約に関する紛争は、福岡地方裁判所を専属的合意管轄とします。 施行日 2023年8月4日 改正日 2023年5月12日 改正 2025年1月08日 改正 2026年3月19日 改正 2026年3月31日 改正