申請等取次研修規約

申請等取次研修会規約
申請等取次研修会規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人日本研修機構(以下「当団体」という。)が開催する申請等取次研修会規約に関する権利義務を定めるものです。申請等取次研修会本研修(以下「本研修」という。)の受講を申込みの方は、本規約の内容をよく読んで、十分理解したうえで、本規約に承諾のうえ申込みください。本規約に承諾し研修に申込みください。
本研修にお申し込みいただいた時点で、本規約に同意したものとみなされます。
第1条(申込み)
本研修に受講申込より申込み(以下「申込者」といいます。)を行い、研修費の入金を確認した時点で成立します(研修契約が成立し、その当事者となった申込者を、以下「研修受講者」といいます。)。
(1) 申込者が、当団体が定める申し込み手続きに従って、本研修の申込みをした者
(2) 申込者が、納付期限までに、本研修の受講料(以下「研修費」といいます。)を支払った者を研修受講者とする。研修受講者となった場合に、受講の承諾があったものとする。
(3) 研修受講者が未成年者である場合、親権者その他の法定代理人の同意を得ていること。
(4) 暴力団員、暴力団準構成員、これらと密接な関係を有する者、その他の反社会的勢力でないこと、その他法令が定める欠格事由に該当しない者であること。
(5) 取次資格が得られる対象者に該当する者の欠格事由に該当しないこと。ただし、取次資格が得られる対象者に該当する者か否かについて、疑問がある場合は、地方出入国在留管理局に確認して
   ください。
2.後に前項に定める条件を満たさないことが判明した場合、当団体は、前項の申込みの承諾を無条件に取消すことができる。
3.申込者は、研修振込後の研修費の返金は理由の如何を問わずすることができない、ただし、申込み研修の開催日の5営業日前(土日祝日を含む)に当会の定める方法により、後日の日程に振替をすることができる。

第2条(受講料及び支払方法、領収書について)
本研修の研修費は、19,800円とする。
2.受講料は、以下の方法により支払うことができます。
(1) 銀行振込
本講座に申込み後、主催者がメール等でご案内する銀行口座に全額一括でお振込みをする。振込手数料は申込者のご負担とする。
3.領収証の発行について
(1)本来、領収証は現金収受の際に発行する証明書です。 当団体は申請等取次研修会の円滑な運営の為に事前決済をおねがいしております。研修当日に現金徴収を行いますと受付時間に時間を要し円滑な研修運営に支障がでるためです。
弊団体から領収証を発行すると、『領収証の二重発行』となる可能性があり、本来原則的に発行する事ができない事をご理解いただき、ご了承いただきますようお願いいたします。
(2)銀行振込にて決済された方
金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。(税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります。)
(3)クレジット決済にて決済された方
カード会社から発行されるご利用明細をもって領収書に代えさせていただきます。(税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります。)

第3条(研修費の返金)
お支払い頂いた研修料の返金は理由の如何に関わらずできない。

第4条(申請等取次研修会の開催の中止)
本研修の申込みが当団体の別途定める最小開催人数に達しない場合、当団体は当該本講座の開催日の5日前までに適宜の方法により受講者に通知することにより、当該本研修の開催を中止することができます。この場合、後日の日程に振替開催するものとする。ただし、その場合、研修受講者は、当団体が定める所定の手続きを行う。

第5条(不可抗力について)
当団体は、地震、天災、公共交通機関の運行状況その他不可抗力により正常なサービスを提供できないときでも、特段の事情がない限り、その賠償責任を負わない。
 なお、開催が中止になった場合、可能な場合WEBサイトで告知する。その場合は、受講者が日程の振替の所定の手続きを行うことで後日日程に振替ることができる。

第6条(修了書の発行)
本研修の所定の要件を満たした当団体が指定する所定の過程の研修を満了した者に受講修了書を発行する。

第7条(権利帰属)
研修受講者に提供されるテキスト、その他、本研修に関するあらゆる資料・情報に関する著作権、その他一切の権利は当団体に帰属する。研修受講者は、当団体の事前の書面に依る承諾なく、本研修を受講する目的以外、若しくは自己利用以外の目的でコンテンツを使用してはならず、かつ、コンテンツを複製、改変、翻訳、譲渡、貸与、頒布、公衆送信等はできない。

第8条(受講者の義務と免責事項)
本研修の研修受講者は、申込み後から研修期間終了日までの間に、電子メールアドレス、氏名、住所、その他受講者の登録情報に変更があった場合には、速やかに当団体に届出なければならない。受講者が、これら届け出を怠った場合には、当団体は、一切の責任を負わない。

第9条 (研修受講の中止)
研修受講者が研修の妨げとなる行為をしたと当団体が認められるとき、またはその恐れがあるときは、研修受講者の承諾なく、研修の受講を中止させ退席を命じることができる。
この場合、団体は、当該サービス停止に係る損害賠償をしない。
2.前号の規定場合は、研修費の返金は行わない。

第10条(損害賠償)
受講者は、本規約に違反したことにより、当団体、講師、他の研修受講者、会場その他の関係者に何らかの損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負う。

第11条(免責事項)
本研修について、その完全性、有用性、正確性、最新性、真実性について、入国管理庁の指定内容を行いますが、最新のもでない場合や一部不正確な場合がありえるが研修受講生は、甘受し同意する。
2.受講者が、主催者の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被った場合であっても、当団体及び講師は、故意又は重過失による場合を除き、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害について、現実に受領した研修な料の額を上限として賠償する責任を負うにとどまり、間接損害、特別損害、偶発損害、遺失利益について賠償する責任を負わない。

第12条(規約の変更)
当団体が必要と判断した場合には、いつでも本規定を変更することができます。変更内容については、当社ホームページ上において公開する。

第13条(規約にない事項)
本規約に定めのない事項に関しては、当団体が規定することができる。

第14条(管轄合意)
本研修又は本規約に関する一切の紛争については、主催者の主たる事務所若しくは営業所又は住所を管轄する福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

施行日
2024年10月1

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